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退院まで残り14日|特別養護老人ホームは間に合わない

要介護認定の結果(原則30日以内)を待っていると退院日に間に合わない。

このページの要点

残り14日で、間に合うもの・間に合わないもの

間に合わないもの

手続きかかる日数根拠
要介護認定の申請から認定結果が出るまで 原則30日以内 介護保険法第27条第11項が「申請のあった日から30日以内にしなければならない」と定めている。調査に日数を要する等の場合は、市町村が処理見込期間と理由を通知して延期できる。
https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

日数が公表されていないもの・施設ごとに違うもの

手続きかかる日数根拠
負担限度額認定証の申請 自治体により異なる(申請月の初日から有効) 負担限度額認定は申請が必要な制度で、認定証が出るまで施設は軽減後の額を請求できない。名古屋市の窓口は各区の福祉課/保険年金課。
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/
特別養護老人ホームへの申込みから入所まで 公表されていない(申込者数だけが公表されている) 全国の入所申込者数(要介護3以上)は2025年4月1日時点で20.6万人。「1年に何床空くか」は公表されていないため、待つ日数は誰にも計算できない。当サイトも年数に換算しない。
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001620895.pdf
介護老人保健施設(老健)への入所相談 施設ごとに異なる 老健は在宅復帰を前提とした施設で、入所前に施設の医師の判断が要る。空床の有無は公表されていないため、施設に直接確かめるほかない。
民間の有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 施設ごとに異なる(空室があれば介護認定を待たずに契約できる場合がある) 介護保険の施設ではないため、要介護認定の結果を待たずに入居できる場合がある。ただし料金は施設が定め、公表されていない。資料で確かめる必要がある。
ショートステイ(短期入所生活介護) 要介護認定を受けていれば数日〜。認定前でも暫定ケアプランで利用できる場合がある 短期入所生活介護は介護保険のサービスで、利用日数に上限(認定有効期間のおおむね半数以下)がある。つなぎとして使われるが、上限を超える期間は続けられない。

「◯日で入れる」と書いてあるものは当サイトには1つも無い。 入所までの日数は、特養も老健も民間も、どこも公表していないからである。 書けるのは「法律で決まっている手続きの日数」と「公表されている申込者数」だけで、 残りは施設に直接聞くしかない。

残り14日で先にやること

  1. 要介護認定の申請がまだなら、今日出す。 原則30日以内と決まっているので、遅らせた分だけそのまま後ろにずれる。 認定が出る前でも、暫定のケアプランでサービスを使える場合がある(可否は自治体とケアマネジャーが判断する)。
  2. 負担限度額認定証の申請も同時に出す。 非課税世帯なら、食費・居住費が下がる。申請しなければ下がらない。 認定証の有無で月額がいくら変わるかを先に見ておくと、施設を選ぶときの判断が早い。
  3. 申し込める施設種別を確かめる。 要介護1・2だと特養は原則として申し込めない。 入れるか判定で、残り14日で当たるべき先を絞る。
  4. 病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)に、退院日の延長可否を確認する。 延ばせるかどうかで取れる手が変わる。これは当サイトでは分からない。
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残り14日で、空室のある民間を一度に当たる場合

特養は申込みから入所までの日数が公表されておらず、全国で206,479人が申し込んでいる。残り14日で確実なのは、空室のある民間の有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に当たること。料金は施設ごとに違い公表されていないため、複数の資料を一度に取り寄せる窓口がここに入る予定。

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残り日数が違う場合

出典

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制度の適用可否は区役所・市役所で確認してください。当サイトの数値は国が告示した全国一律の額と、名古屋市が公表した値をそのまま並べたものです。個別の可否・申請の受付は自治体が判断します。