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入れるか判定|ケアマネに「無理」と言われたら

「要介護2では特養は無理」「同居している家族がいるから難しい」と言われることがある。 そのとき知りたいのは、申込み自体ができないのか申込みはできるが優先度が低いのか別の種別なら申し込めるのかの3つのどれか。ここを分ける。

このページの要点

判定(上から順に)

Q1. 要介護認定は出ているか

出ていない → 介護保険の施設(特養・老健・介護医療院・グループホーム・介護付)は、いずれも要介護認定が前提。 まず申請する。結果は申請から原則30日以内。 退院の期限がある場合は残り日数からの逆算を先に見る。

出ている → Q2へ。

Q2. 要介護度はいくつか

要支援1・2 → 介護保険の施設サービスは対象外(施設サービスの定義が「要介護者」に限られている)。 住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅など、介護保険の施設ではない住まいが選択肢になる。

要介護1・2 → 特別養護老人ホームは原則の対象外で、特例入所に当たるかどうかを自治体が判断する。 申込み自体を受け付けない自治体・施設もあれば、申込みは受けて特例入所の審査に回す運用もある。 断られたとき、どちらだったのかを確かめる。老健・グループホーム・介護付は要介護1から対象になりうる。

要介護3・4・5 → 特別養護老人ホームの原則の対象。Q3へ。

Q3. 認知症の症状(徘徊・昼夜逆転・介護への抵抗など)があるか

ある → グループホーム(認知症対応型共同生活介護)が対象になる。法律上「認知症であること」が要件。 ただし地域密着型なので、原則としてその市町村に住んでいることが条件になる。 名古屋市内には206か所ある。

症状が重く、医療的な対応が要る → 急性期の疾患がある場合、グループホームは法律上の対象外(原因疾患が急性の状態にある人を除く、と定義されている)。Q4へ。

Q4. 医療的な処置(たん吸引・経管栄養・在宅酸素・インスリン注射など)が要るか

要る → 老健・介護医療院が視野に入る。どちらも「治療の必要の程度」について国の定めがあり、 施設の医師が判断する。介護医療院は長期の療養が必要な人が対象。 特養・グループホーム・民間でも受け入れる施設はあるが、看護職員の配置時間によって施設ごとに違う。 これは公表データからは分からないので、施設に直接確かめるほかない。

要らない → Q5へ。

Q5. 同居している家族がいるか

同居は、特別養護老人ホームに申し込めない理由にはならない。 法律にも厚生労働省の定義にも、同居家族の有無を入所の要件とする規定は無い。 ただし各施設・自治体が入所の優先順位を決める際の判断材料にはなりうる。 厚生労働省の調査でも、申込者は「在宅の方」とそれ以外に分けて集計されている (全国の申込者206,479人のうち在宅が85,964人)。 「同居だから無理」と言われた場合、それは制度上の可否ではなく優先順位の話である可能性が高い。

施設種別ごとの条件(まとめ)

施設種別 申し込める条件 根拠
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
名古屋市内 126か所
要介護3以上が原則。要介護1・2は「特例入所」に当たるかどうかを自治体が判断する。 厚生労働省の入所申込者調査は、要介護1・2の申込者を「特例入所の対象」として要介護3以上と分けて集計している。
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001620895.pdf
介護老人保健施設(老健) 要介護1以上。心身の機能の回復を図り、居宅での生活に戻れるようにする支援が必要な人が対象で、治療の必要の程度について厚生労働省令の定めがある。 介護保険法第8条第28項の定義。医学的管理の下での介護・機能訓練・医療を行う施設と定められている。
https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
介護医療院 要介護1以上で、主として長期にわたり療養が必要な人。治療の必要の程度について厚生労働省令の定めがある。 介護保険法第8条第29項の定義。療養上の管理・看護・医学的管理の下での介護を行う施設。
https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
名古屋市内 206か所
要介護者であって認知症であること。認知症の原因となる疾患が急性の状態にある人は対象外。地域密着型のため、原則としてその市町村の住民が対象になる。 介護保険法第8条第20項の定義。
https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
介護付有料老人ホーム等(特定施設入居者生活介護)
名古屋市内 123か所
特定施設に入居している要介護者。要介護度による下限は法律の定義には無く、施設ごとの受入基準による。 介護保険法第8条第11項の定義。
https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 介護保険の施設ではない。入居の条件は施設ごとに決まっており、要介護認定の結果を待たずに契約できる場合がある。介護は外部の事業者と別に契約する。 介護保険法の施設サービスの定義に含まれない(第8条)。名古屋市は市内の有料老人ホームの一覧を公表している。
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/charge/

ここに書いたのは制度上の対象かどうかだけ。 実際に入れるかどうかは、空きがあるか・その施設の受入基準に合うかで決まり、それは公表されていない。 当サイトが判定できるのはここまでで、個別の可否は自治体・施設・ケアマネジャーが判断する。

次に見るもの

出典

当サイトの数値は上記の公表データを編集・加工したものです。国・自治体が作成したものではありません。 誤りを見つけた場合は訂正・削除のご依頼からお知らせください。

制度の適用可否は区役所・市役所で確認してください。当サイトの数値は国が告示した全国一律の額と、名古屋市が公表した値をそのまま並べたものです。個別の可否・申請の受付は自治体が判断します。