間に合うか|退院までの残り日数から逆算する
施設探しでいちばん効くのは、費用でも待機でもなく残り日数であることが多い。 残りの日数を選ぶと、何が間に合って何が間に合わないかが分かる。
このページの要点
- 要介護認定は申請から原則30日以内と介護保険法が定めている。ここが逆算の起点になる。
- 特別養護老人ホームは申込みから入所までの日数が公表されていない。全国で206,479人が申し込んでいる(要介護3以上・2025年4月1日時点)。
- 介護保険の施設ではない民間の住まいは、空室があれば認定結果を待たずに契約できる場合がある。ただし料金は公表されていない。
残りの日数を選ぶ
- 退院まで残り30日|何が間に合って、何が間に合わないか
要介護認定をこれから申請する場合、結果が出るのが退院日とほぼ同時になる。
- 退院まで残り14日|特別養護老人ホームは間に合わない
要介護認定の結果(原則30日以内)を待っていると退院日に間に合わない。
- 退院まで残り7日|今週中に決められるものだけを見る
制度の手続きを待つ余地がない。動かせるのは空室がある施設と、在宅サービスの組み合わせだけ。
逆算に使っている日数と、その根拠
| 手続き | かかる日数 | 根拠 |
|---|---|---|
| 要介護認定の申請から認定結果が出るまで | 原則30日以内 | 介護保険法第27条第11項が「申請のあった日から30日以内にしなければならない」と定めている。調査に日数を要する等の場合は、市町村が処理見込期間と理由を通知して延期できる。 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 |
| 負担限度額認定証の申請 | 自治体により異なる(申請月の初日から有効) | 負担限度額認定は申請が必要な制度で、認定証が出るまで施設は軽減後の額を請求できない。名古屋市の窓口は各区の福祉課/保険年金課。 https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/ |
| 特別養護老人ホームへの申込みから入所まで | 公表されていない(申込者数だけが公表されている) | 全国の入所申込者数(要介護3以上)は2025年4月1日時点で20.6万人。「1年に何床空くか」は公表されていないため、待つ日数は誰にも計算できない。当サイトも年数に換算しない。 https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001620895.pdf |
| 介護老人保健施設(老健)への入所相談 | 施設ごとに異なる | 老健は在宅復帰を前提とした施設で、入所前に施設の医師の判断が要る。空床の有無は公表されていないため、施設に直接確かめるほかない。 |
| 民間の有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 | 施設ごとに異なる(空室があれば介護認定を待たずに契約できる場合がある) | 介護保険の施設ではないため、要介護認定の結果を待たずに入居できる場合がある。ただし料金は施設が定め、公表されていない。資料で確かめる必要がある。 |
| ショートステイ(短期入所生活介護) | 要介護認定を受けていれば数日〜。認定前でも暫定ケアプランで利用できる場合がある | 短期入所生活介護は介護保険のサービスで、利用日数に上限(認定有効期間のおおむね半数以下)がある。つなぎとして使われるが、上限を超える期間は続けられない。 |
まず申し込める施設種別を絞る場合は入れるか判定へ。
出典
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第11項 |https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 |取得日: 2026-09-22
- 厚生労働省 老健局高齢者支援課「特別養護老人ホームの入所申込者の状況(令和7年度)」 (2025(令和7)年4月1日時点) |https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001620895.pdf |取得日: 2026-09-22
当サイトの数値は上記の公表データを編集・加工したものです。国・自治体が作成したものではありません。 誤りを見つけた場合は訂正・削除のご依頼からお知らせください。
制度の適用可否は区役所・市役所で確認してください。当サイトの数値は国が告示した全国一律の額と、名古屋市が公表した値をそのまま並べたものです。個別の可否・申請の受付は自治体が判断します。