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間に合うか|退院までの残り日数から逆算する

施設探しでいちばん効くのは、費用でも待機でもなく残り日数であることが多い。 残りの日数を選ぶと、何が間に合って何が間に合わないかが分かる。

このページの要点

残りの日数を選ぶ

逆算に使っている日数と、その根拠

手続きかかる日数根拠
要介護認定の申請から認定結果が出るまで 原則30日以内 介護保険法第27条第11項が「申請のあった日から30日以内にしなければならない」と定めている。調査に日数を要する等の場合は、市町村が処理見込期間と理由を通知して延期できる。
https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
負担限度額認定証の申請 自治体により異なる(申請月の初日から有効) 負担限度額認定は申請が必要な制度で、認定証が出るまで施設は軽減後の額を請求できない。名古屋市の窓口は各区の福祉課/保険年金課。
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/
特別養護老人ホームへの申込みから入所まで 公表されていない(申込者数だけが公表されている) 全国の入所申込者数(要介護3以上)は2025年4月1日時点で20.6万人。「1年に何床空くか」は公表されていないため、待つ日数は誰にも計算できない。当サイトも年数に換算しない。
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001620895.pdf
介護老人保健施設(老健)への入所相談 施設ごとに異なる 老健は在宅復帰を前提とした施設で、入所前に施設の医師の判断が要る。空床の有無は公表されていないため、施設に直接確かめるほかない。
民間の有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 施設ごとに異なる(空室があれば介護認定を待たずに契約できる場合がある) 介護保険の施設ではないため、要介護認定の結果を待たずに入居できる場合がある。ただし料金は施設が定め、公表されていない。資料で確かめる必要がある。
ショートステイ(短期入所生活介護) 要介護認定を受けていれば数日〜。認定前でも暫定ケアプランで利用できる場合がある 短期入所生活介護は介護保険のサービスで、利用日数に上限(認定有効期間のおおむね半数以下)がある。つなぎとして使われるが、上限を超える期間は続けられない。

まず申し込める施設種別を絞る場合は入れるか判定へ。

出典

当サイトの数値は上記の公表データを編集・加工したものです。国・自治体が作成したものではありません。 誤りを見つけた場合は訂正・削除のご依頼からお知らせください。

制度の適用可否は区役所・市役所で確認してください。当サイトの数値は国が告示した全国一律の額と、名古屋市が公表した値をそのまま並べたものです。個別の可否・申請の受付は自治体が判断します。